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5. 海水又は油又は長期の太陽光線に暴露されても、悪影響のないこと。
6. 航洋船の甲板上で遭遇する衝撃と振動、その他の厳しい環境条件に暴露された後でも正しい動作ができること。
7. 船舶が、氷結が考えられる海域を航行するときは、氷の生成を最小にするような設計とし、実行可能なかぎり、無線装置の開放を防げるようなその影響を防ぐこと。
8. 開放後の無線装置が、沈没する船舶の船体構造に妨害されないような方法で装備すること。
9. 手動開放の方法の説明をはっきりと標示すること。
(14) 外部電源またはデータ用の接続、もしくはその両方を必要とする衛星EPIRBでは、その自動開放機構への接続方法が、そのEPIRBの開放または動作開始を妨げないこと。
(15) EPIRBの動作を開始することなしに簡単な方法で、自動開放機構の固有の機能が評価できること。
(16) 自由浮揚の機構から手動でEPIRBを開放できること。
無線通信規則では、すでに1.3節で述べてあるように、全面的にCCIRの勧告が引用されている。そのCCIR(ITU−R)の勧告は、CCIR勧告663406MHz帯の低極軌道衛星システムを通して動作をする衛星EPIRBの送信特性である。この勧告は実質的には、送信特性をまとめた図を含む一つの表とこの衛星EPIRBの送信メッセージのコード化が示してある。表1.1はその表を示す。コード化は、この406MHzEPIRBは航空用や個人用などにも広く使用されるので、それらが幅広く規定されているので、関運するコード化のみを図1.8と表1.2にまとめてある。
この衛星EPIRBは、COSPAS/SARSATの衛星を使用するので、COSPAS/SARSATで規定した規格(C/ST.001)と型式承認標準(C/ST.007)が定められているが、原則的にはCCIRの勧告と合っているので、ここでは省略する。
以上のような国際的な規格とそのための試験法を基にして、国内の法規も定められている。まず、船舶安全法の関係省令である船舶救命設備規則では、この衛星EPIRBは、前述したように浮揚型と非浮揚型との両方が規定されているのに対して、条約およびIMOの決議では浮揚型のものしか規定されていない、これは、前にも触れてある通り、条約での容易に近付きうるところに設置し、生存艇に1人で持込むか船が沈んだ場合に自動浮揚すると

 

 

 

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